常勤役員等として認められるための主な要件は、建設業に関して5年以上の経営取締役や個人事業主としての経験を有し、かつ申請事業所で常勤していることです。
適切な経営体制を有している事業者のみに建設業の許可を与えることで、手抜き工事や連鎖倒産等のリスクから発注者を保護する目的があります。
法改正により、適切な補助経験者(組織的な補助体制)を組み合わせるルートも設けられました。
経営経験を証明するためには、主に以下の書類を揃える必要があります。
- 法人の役員経験:歴史の確認できる履歴事項全部証明書および確定申告書控
- 個人事業主の経験:過去5年分以上の確定申告書控え(受付印のあるもの)
- 経験期間の工事実態:注文書、請書、工事代金の入金が確認できる通帳写し
これらを期間分もれなく提示できるかどうかが許可取得の成否を分けると言えるでしょう。
次に、鹿児島県特有の実務における確認書類の注意点を解説します。