農地転用の手続きは、対象となる農地が「市街化区域」にあるか「市街化調整区域(または都市計画区域外)」にあるかで大きく異なります。
市街化区域内の農地であれば事前の「届出」で完了しますが、それ以外の区域では農業委員会等による審査を経て「許可」を得なければならないからです。
鹿屋市内の多くの農地は許可申請が必要な区域に該当するため、事前の確認が欠かせません。
両者の主な違いは以下の通りです。
- 許可申請(市街化調整区域等):農業委員会および知事等の許可が必要(審査期間:約1〜2ヶ月)
- 届出(市街化区域):農業委員会への届出で完了(審査期間:約1〜2週間)
- 適用基準:立地基準(農地の区分)や一般基準(事業計画の確実性等)の適合性が問われる
ご自身の所有する農地がどちらに該当するか、事前に鹿屋市農業委員会事務局で確認してみましょう。
次に、許可申請に必要な書類の準備について説明します。